手続きをし、

今、遺産相続でのなですが、相続人が四人いたですが、二人が遺産放棄の手続きをし、家裁から書類が、この二人に届いたと聞きました 相続が発生した(被相続人の死亡)を知りうる状態になってから3か月経過すると、その間に何も意思表示しなかった法定相続人については自動的に相続の「単純承認」をしたとみなされます(民法921条2号)

祖母の生前から長くします)が一緒に暮らしており、祖母の面倒もA男一家が見ました 印鑑証明を送ったはまずかったですね

とても悩んでいます 相続が発生した(被相続人の死亡)を知りうる状態になってから3か月経過すると、その間に何も意思表示しなかった法定相続人については自動的に相続の「単純承認」をしたとみなされます(民法921条2号)

これから下記はどうなるでしょうか 亡くなった人の財産は法律上は死亡と同時に相続人全員の共有財産になります