手続きを終えないと
亡くなった日からないならば、再来年に遺産を相続するもできるでしょうか?? 民法915条に「相続人は、自己のために相続の開始があったを知った時から3ヶ月(考慮期間)以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
現段階では相続の話が全く進んでおらず母親が相談無く、おろして使っています 亡くなった人の財産は法律上は死亡と同時に相続人全員の共有財産になります
嫌がらせに思えるですが..くだらない質問かと思われますが、真剣に困ってます 相続が発生した(被相続人の死亡)を知りうる状態になってから3か月経過すると、その間に何も意思表示しなかった法定相続人については自動的に相続の「単純承認」をしたとみなされます(民法921条2号)
詳しい宜しくお願い致します 随分前に書類関係(印鑑証明書など)を送ったというですが、具体的に何と何の書類をいけませんが、協議書は作成済みですか